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横浜市と茨城県の20代の女性2人を同意を得て殺害したとして承諾殺人などの罪に問われた斎藤純被告(32)=さいたま市=の裁判の判決が17日、さいたま地裁であった。井下田英樹裁判長は「承諾殺人の中でも最も悪質な部類」として懲役10年(求刑懲役13年)を言い渡した。 判決などによると、被告は2015年10月、横浜市の女性(当時22)の承諾を得て、首をコートのベルトで絞めて窒息死させた。18年1月には茨城県の女性(当時21)を同意の上でロープで絞殺した。 公判で斎藤被告は、横浜市の女性について「(自殺の)お手伝いをしたかった」などと説明。承諾殺人をしたことに「後悔はなかったと思う」などと述べた。弁護側は、殺害された2人には強い自殺願望があり、斎藤被告が「やみくもに背中を押すことはなかった」と主張していた。 この点について判決は、被告が2人に「死を現実的に意識させた」とし、「殺害の承諾の形成過程に積極的に関与したことは非常に悪質」などと指摘。起訴内容を認めている一方で、「(被告は)『罪悪感もない』などと述べており、いまだに人命の価値を軽視した自己の問題を理解していない」と量刑の理由を説明した。 この事件をめぐっては、横浜…この記事は有料記事です。残り87文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人原野百々恵さいたま総局|事件・司法担当専門・関心分野事件・事故、性暴力、虐待、人種差別、宗教関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






