2026年7月10日 17時50分鎌形祐花 印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

[PR]

名古屋市で2023年、女性2人を殺害したとして、殺人の罪に問われた住居不定、無職曽我春暉被告(28)の裁判員裁判の判決が10日、名古屋地裁であった。石川貴司裁判長は「2人の生命が失われた結果が何より重要だ」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。 判決によると、曽我被告は23年12月25~26日の間、名古屋市中区のマンションで、同居していた女性(当時30)の顔を浴槽に沈め、溺れさせて殺害。同26日には、名古屋市中村区のカラオケ店で、知人女性(当時20)の胸などを包丁で複数回突き刺すなどして殺害した。 曽我被告は事件当時うつ病に罹患(りかん)しており、弁護側は心神耗弱の状態だったと主張していた。これに対し、判決は、精神鑑定の結果などを踏まえて被告の完全責任能力を認定。「自己の立てた計画に沿って、都合の良い密室で2人きりになり得て殺害が容易な相手を選んだ」と指摘した。 石川裁判長は、被告に対し「事件の日を境に被害者の時間を止めたことを生涯忘れず、一生をかけて償いをしてほしい」と説諭した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

この記事の続きを読むなら今がお得。初回1カ月無料+Visaギフトカードが当たる▶今すぐ登録

関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする