2026年4月14日 18時09分米田優人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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長野県塩尻市で2021年、妻を殺害したとして殺人罪に問われた元県議の丸山大輔被告(51)について、最高裁第二小法廷(岡村和美裁判長)は13日付の決定で、被告側の上告を棄却した。被告を懲役19年とした一審・長野地裁判決が確定する。 一審判決によると、被告は21年9月、自宅で妻(当時47)の首を圧迫し、窒息死させた。被告は当時、2期目の現職県議だった。 弁護側は「被告は事件当時、長野市の議員会館にいた」として無罪を主張した。しかし、一審は、被告の車とよく似た車が映った防犯カメラ映像や、殺害現場の状況などを総合して被告が犯人だと認めた。二審・東京高裁も結論を支持した。 第二小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる憲法違反などがない、とだけ判断した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする