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刑事裁判をやり直す再審制度見直しのための刑事訴訟法改正案は17日の参院本会議で、与党などの賛成多数で可決、成立した。立憲民主、国民民主、公明、共産の各党は、無罪につながる証拠が埋もれる恐れがあるなどとして反対した。 再審制度が見直されるのは、現行の刑訴法が戦後間もない1948年に制定されてから初めてで、78年ぶりとなる。改正法の公布から3カ月以内に順次施行され、5年ごとに再審制度のあり方について検討を行う。【課題は】「証拠隠し、防げない」 再審制度見直し、改正法案に残る三つの懸念 刑事裁判の手続きを定めた刑事訴訟法には500条を超す規定があるが、再審手続きに関するものは19カ条だけ。通常の刑事裁判で明かされなかった証拠を開示させるためのルールはない。 このため担当する裁判官がどれだけ熱心に検察に働きかけるかどうかで、再審開始の可否が大きく左右される「再審格差」があると指摘されてきた。特に証拠がなかなか開示されず、審理が長期化することにより、冤罪(えんざい)被害者の救済が遅れているとの批判があった。 法務省は見直しに消極的だったが、静岡一家殺害事件をめぐり死刑が確定していた袴田巌さん(90)が2024年、再審無罪となったことを契機に法改正の検討に入った。25年に法制審議会(法相の諮問機関)に見直しを諮問し、今年2月に答申を得て法案をまとめた。 しかし、自民党の事前審査で批判を受け、法制審を経た基本法としては異例となる3回もの修正を重ねた。再審開始決定に対する検察の不服申し立て(抗告)が「十分な根拠」のある場合にのみ可能とされ、法務省は「原則禁止」と説明した。 国会では衆院で付則が一部修正されたが、微修正にとどまった。参院では修正されないまま可決、成立した。再審手続きでは、有罪が確定した裁判で明かされなかった証拠の開示がカギになるが、自民党の事前審査を含め、証拠開示ルールはほとんど前進しなかった。改悪、後退の懸念 改正法では審理の迅速化をう…この記事は有料記事です。残り545文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする