2026年7月16日 16時42分二階堂友紀 野口駿印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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刑事裁判をやり直す再審制度見直しのための刑事訴訟法改正案は16日の参院法務委員会で、与党などの賛成多数で可決された。17日の参院本会議で成立し、戦後初めての再審制度見直しが実現する見通しだ。改正法の公布から3カ月以内に順次施行され、5年ごとに再検討を行う。 立憲民主、国民民主、公明、共産の各党は、開示される証拠の範囲が狭まり、無罪につながる証拠が埋もれる恐れがあるなどとして反対した。【訴え】「前川さんも私も被害者」 検察の「証拠隠し」が遺族をも苦しめた 現行法には再審手続きに関する規定が乏しく、不十分な証拠開示や審理の長期化が問題になってきた。静岡一家殺害事件で死刑とされた袴田巌(いわお)さん(90)が2024年、裁判のやり直しを訴えてから43年を経て再審無罪とされたことを受け、法務省は見直しに踏み切った。高市早苗首相は「反省のもとに改善を行っていく」と述べた。 改正法案では審理の迅速化をめざし、再審請求をスクリーニング(選別)する手続きを新設。裁判所が再審の要件に明らかに当たらないなどと判断したら、遅滞なく棄却する。この手続きを通った後でないと、有罪が確定した裁判で明かされなかった証拠の開示などには進めない。 証拠開示をめぐっては、裁判所が一定の要件のもと、検察に証拠の提出命令を出す。ただし、①再審請求理由との関連性②裁判所が再審の可否を判断するうえでの必要性③開示による弊害――を考慮し、相当と判断した場合に限定。検察は命令に対して不服申し立て(抗告)を行い、関連性や必要性の有無を争うこともできる。 検察が開示した証拠の「目的外使用」を罰則付きで禁じる規定も設ける。被害者のプライバシーなどを守るためとされ、再審手続きやその準備の目的以外で使うことを禁じる。捜査や裁判の問題点を訴えるといった公益目的であっても証拠をそのまま公開すれば違法となる。 再審開始決定に対する検察の抗告は「原則禁止」され、「十分な根拠」がある場合に限って可能とした。検察が守るべき規範に過ぎないが、検察が抗告した理由は遅滞なく公表される。 立憲と公明はこの日、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず職権で証拠の提出・開示を命令できる制度などを盛り込んだ修正案を提出。賛成少数で否決された。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







