ごみ処理施設で火災、解体費用は請求できる? 最高裁が審理差し戻し2026年7月7日 17時57分米田優人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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岐阜市が所有するごみ処理施設で起きた火災をめぐり、施設の解体費用は火災によって生じた損害といえるか。この点などが争われた訴訟で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は7日の判決で、解体費用と火災との因果関係を認めなかった二審・名古屋高裁判決を破棄し、審理を高裁に差し戻した。 裁判官5人全員一致の意見。二審判決は、施設の運転を請け負った業者側に約6億円の賠償を命じていた。今後の差し戻し審では、解体費用の少なくとも一部は火災による損害と認められ、賠償額が増える見通し。【ごみ処理事業のいま】人口減少で増える住民のごみ処理コスト、過疎地域は10年で45%増 火災は2015年、岐阜市のごみ処理施設「東部クリーンセンター」で搬送用コンベヤーの溶接作業中に発生。4階建て施設(延べ床面積約4250平方メートル)のうち1280平方メートルが焼けた。市は19年、業務委託先の「荏原環境プラント」(東京)に代わりの方法でごみ処理をした費用などの賠償を求めて提訴した。 一審・岐阜地裁は、同社の社員らに重過失があったと認め、約7億4千万円の支払いを命じた。二審は、市側が初期消火を怠った過失も小さくないとして賠償額を減額。施設の解体と火災の因果関係は認めなかった。市側が高裁判決を不服として上告した。 第三小法廷は、火災がなければ施設は長期間使われた可能性が高く、近い将来に解体される予定もなかったことから、解体費用すべてについて「因果関係が否定されることにはならない」と指摘した。 裁判では賠償額の算定方法も争点になった。高裁は、まず市側の過失割合によって減額した後、稼働していれば生じるはずだった「運転管理費」を差し引いていた。 一方、第三小法廷は市が被った損害の実態を踏まえれば、運転管理費を差し引いてから過失割合による減額をすべきだと判断。賠償額を改めて算定させるため、審理を高裁に差し戻した。過失割合で先に減額した二審の考え方に比べ、市側が得る賠償金は増えるとみられる。【最高裁の審理とは】重責担う15人の裁判官 審理の始まりは「小法廷」から有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






