深掘り若者が立候補できないのは「社会経験がないから」? 法廷で問う差別上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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選挙で投票できるのは18歳からなのに、立候補できるのは25歳以上や30歳以上に限られる。 そうした年齢制限は憲法違反だと訴え、20代の若者6人が「立候補年齢の引き下げ」を求めた裁判の控訴審が6月、東京高裁で始まった。一審判決の「若者には社会経験がないから年齢制限は不合理ではない」という考え方は妥当なのか、改めて問われることになる。記事のポイント①立候補の年齢制限は「人権侵害」と訴え②複数の政党や全国知事会は引き下げを公約や提言に③政治制度の専門家は「一律排除する理由はない」 憲法は「成年者による普通選挙」や「議員や有権者の資格に関する差別の禁止」などを定めている。裁判では、立候補の年齢制限が、憲法のこうした規定に違反しないかが争われてきた。 選挙のルールを定める公職選挙法は、立候補年齢について、①参院選と都道府県知事選は30歳以上、②衆院選などは25歳以上とする。原告6人は年齢制限により、2023年の統一地方選で立候補できなかった。裁判では「立候補する権利という基本的人権が侵害されている」と訴えてきた。【原告の思い】若者は「未熟」か 施設で育った僕、立候補年齢引き下げを求めた理由 25年10月の一審・東京地裁判決は、立候補の権利(被選挙権)を「選挙権と裏表の関係にある重要な権利」と認めつつも、具体的な制度は国会が決めることだとする解釈を示した。 判決は、政治家の仕事には「社会的経験に基づく思慮と分別」が求められており、「一般的には社会経験の多さは年齢と比例関係にある」と指摘。いまの年齢制限は合理性があり、憲法違反ではないと判断した。 これに対し、原告側は控訴した。 「若者は人口においても少数で影響力が少ないうえに、『若者は未熟だ』という差別の中に生きるマイノリティーでもあります」 原告の久保遼(はるか)さん…この記事は有料記事です。残り998文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする