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埼玉県長瀞町議選と町長選をめぐり公職選挙法違反(買収)の罪に問われた町長の鈴木日出男被告(66)の判決公判が2日、さいたま地裁であった。並河浩二裁判官は「選挙の公正を害した程度は小さくない」として懲役2年執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。 判決後に発表したコメントで、鈴木被告は「心からおわび申し上げます」と町民に謝罪したうえで、「町政の混乱や停滞を招くことは避けなければ」として7月15日付で町長の職を辞する意向を示した。被告は2023年4月の町議選で町議に初当選した後、25年6月の町長選に町議を辞して立候補し初当選していた。 判決によると、鈴木被告は町…この記事は有料記事です。残り479文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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