岡山・吉備中央町長を公選法違反罪で在宅起訴 有権者の飲食代めぐり2026年7月13日 17時48分渡辺翔太郎 雨宮徹印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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後援会の懇親会で有権者の飲食代などを支払ったとして、岡山区検は13日、岡山県吉備中央町の山本雅則町長(68)を公職選挙法違反(寄付の禁止)の罪で岡山簡裁に在宅起訴した。山本町長は取材に「公職選挙法をおかすようなことはやっていない」と述べ、在職のまま公判で争う考えを示している。 起訴状によると、山本町長は2023年10月、岡山県倉敷市内の施設で、選挙区内に住んでいる28人に対し、酒食など計約27万円相当を供与したとされる。山本町長は後援会の懇親会で、参加者の飲食代などの一部を支払った疑いがあるとして5月に書類送検された。当時の取材に対し、「一時的に立て替えただけで、寄付行為をやったということではない」と述べていた。 今回の起訴について山本町長は13日、朝日新聞などの取材に「まだ起訴状を受け取っていない」としたうえで「しっかりと公判でこちらの主張をさせていただく」と話した。今後については、町長に在職したまま裁判に臨む考えを示した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人渡辺翔太郎岡山総局員|経済・大学・県東部専門・関心分野地域のオモシロイ話題、自然や環境関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






