インタビュー国旗損壊罪、「将来の発生抑止」に問題はないのか 刑法学者に聞く聞き手・野平悠一印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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日本の国旗を傷つける行為を法律で禁じる国旗損壊処罰法案の国会審議が24日に始まった。国旗を傷つける行為が頻発しているわけではないが、自民党は、「将来、起きるかもしれないことを抑止するため」だと主張する。そうした立法に問題はないのか。刑法を専門とする園田寿・甲南大名誉教授に聞いた。日の丸に「日本頑張れ」と「増税反対」で違いは?国旗損壊罪審議入り ――そもそも、この法案の出発点は、外国の国旗を傷つけた場合は刑法で罰せられるのに、日本の国旗については規定がないことの「矛盾」の解消でした。この矛盾は問題ですか。 問題ではない。法律によって何を保護するかを指す「保護法益」の観点からすると矛盾でも何でもないからだ。 国のシンボルである国旗を傷つける行為は、その国への侮辱的な行為にあたりうる。外国国旗の損壊罪は、国際紛争に発展する危険性を防止するため。そこにあるのは外交関係の配慮だけであり、その国の国旗を尊敬せよという法的な要請はない。 日本の国旗を燃やしたり、踏みつけたりすることに多くの人が不快感を持つのはわかるが、だからといって犯罪として処罰するのはかなりの飛躍がある。「漠然とした危険の予防」は抽象的 ――将来起きるかもしれないと想定して法律を作ることに問題はないのでしょうか。 刑法の基本は「応報刑論」と…この記事は有料記事です。残り902文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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