2026年6月23日 15時30分長妻昭明印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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下請け業者に不当に少ない代金しか支払わなかったとして、公正取引委員会は23日、ファスナー大手「YKK」(東京都千代田区)の下請法(現・中小受託取引適正化法)違反(買いたたき)を認定し、再発防止を求める勧告を出した。 公取委によると、YKKは発注する業務ごとに、1時間に実施できる回数「作業可能回数」を独自に設定。その回数に応じて、下請け業者に支払う単価を定めている。 YKKは2023年7月4日から25年11月27日にかけ、ファスナーの加工や検査を発注した富山県の下請け業者8社に対し、過大な作業可能回数を設定し、不当に少ない代金しか支払わなかったという。適正な代金より最大72.5%低く、富山県の地域別最低賃金を下回ることもあったという。 下請け業者8社が23年7月3日までに、YKKに実際の作業可能回数に基づいた代金を支払うよう要請した。YKKは回数を改訂したが、改訂後も実際の回数とは異なる数だったという。25年12月、公取委の調査を受け、実際の回数に改訂した。これまでの代金の不足分について、8社を含む21社に2654万円の支払いを行った。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする