深掘り証拠の「目的外使用」禁止、乱用の恐れ 検察調べ映像、公開制限問題二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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検察の取り調べ映像の公開を制限しようとする動きが明らかになった。国が根拠として挙げるのは、刑事裁判で検察が開示した証拠の公開を禁じる「目的外使用の禁止」規定だ。【国の動きとは】検察取り調べ映像、公開制限の動き 法務省が通知、誓約書要求の例も 検事の取り調べ映像が外部に流出すれば、開示証拠の「目的外使用」を禁じた刑事訴訟法の規定が潜脱(せんだつ)される――。 検事から違法な取り調べを受けたとして、刑事事件の被告が国を訴えた民事訴訟で、国が昨年11月に出した意見書にはそうある。潜脱とは脱法行為という意味だ。 刑訴法は、検察が開示した証拠を刑事手続きやその準備以外で使うことを一律で禁止している。弁護士が国賠訴訟のために使ったり、メディアを通して公開して捜査の問題を訴えたりすることもできない。関係者の名誉やプライバシーを守るためとされるが、一律の規制は過剰だとの批判がある。 一方で民事訴訟法では一律の規制をかけず、私生活上の重大な秘密や営業秘密に限定して閲覧制限を認めている。 こうした違いから、刑事裁判で「目的外使用」が禁じられた記録でも、民事訴訟で国が自ら証拠として提出すれば公開が可能となる。法務省幹部は「刑訴法の抜け穴になっている」と主張する。段ボールの外観写真にも「違法」主張 だが、国が今回の訴訟で流出防止を訴えているのは、最高検も不適正と認めた取り調べの記録だ。【動画】検察の取り調べの違法性が問われた国家賠償請求訴訟で、国が裁判所に提出した取り調べ画像の一部。検事が「検察庁を敵視するってことは反社(反社会的勢力)や」などと発言している 問題の取り調べは、2021…この記事は有料記事です。残り1135文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする