深掘り証拠の目的外使用禁止、過去の再審無罪事件にも適用 検証妨げる恐れ二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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刑事裁判をやり直す再審手続きで、検察が開示した証拠の公開は、過去に再審無罪が確定した事件であっても違法になり得る――。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案にそんな規定がある。国会ではまだ議論されていない論点だが、捜査や公判に問題のあった事件の検証を妨げる恐れがある。 法案は参院で審議中で、政府・与党は17日の成立をめざす。立憲民主党と公明党は5項目の修正案をまとめたが、参政党の賛同を得て少数与党の参院でも過半数を形成した政府・与党は応じない構えだ。 この規定は証拠の「目的外使用」の禁止と呼ばれる。検察が再審請求後に開示した証拠について、元被告や弁護人が再審手続きやその準備の目的以外で使うことを一律で禁じる。弁護士が捜査や公判の問題を訴えるため、メディアや支援者らに証拠をそのまま公開すれば違法となる。 法務省は被害者のプライバシーなどを守るために必要だと説明する。だが、再審手続きで開示されるのは通常の刑事裁判では明かされなかった「隠された証拠」で、一律禁止は過剰だと批判されている。立憲と公明は裁判所が必要に応じて開示を制限する修正を求めている。改正法施行前の再審請求事件にも適用 この規定について法案の付則…この記事は有料記事です。残り651文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする