ストーリーまるで推定有罪、「人質司法」に終止符を 安易な勾留が強要する自白編集委員・豊秀一印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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現場へ! 憲法を手にⅤ(6) 容疑者や被告が、嫌疑や罪を認めないと身体拘束(勾留)が長引きやすく、認めると保釈されやすくなる刑事実務の運用を「人質司法」と呼ぶ。刑事訴訟法は、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があり、「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」などがあれば、裁判所は勾留できるとする。 しかし、罪証隠滅のおそれなどで身体拘束を正当化するこの規定は、人身の自由を保障した憲法や国際人権条約に反するのではないか、勾留を安易に認める裁判官の判断は違法では――。そう訴え、当事者や遺族らによる法廷での闘いが始まっている。 ◇ 「私は、否認、黙秘をしたせいで長期間勾留され続けました。その中で思ったことがあります。早く認めてしまえば、私は自由になれるのでは。自由のない生活の苦しみから逃れられるのではないか。それがまさに、自白を強要する人質司法です」。3月26日、東京・永田町の参院議員会館であった集会で、看護師の浅沼智也(37)が聴衆に訴えた。一貫して無罪主張、しかし保釈が認められたのは… 浅沼は、人質司法は違憲だと…この記事は有料記事です。残り987文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする






