深掘り第5回最高裁で保釈を議論、冤罪で批判を受け 弁護士「早急に運用改善を」米田優人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする記事のポイント①最高裁で保釈の研究会が開かれた②弁護士は身体拘束の不利益を訴え、検察は保釈のリスクを説明③裁判官から保釈判断の難しさを訴える意見も

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「身体拘束(勾留)を継続する弊害が裁判所に伝わっていない」。1月15日午後、最高裁の司法研修所が催した非公開のオンライン研究会。刑事弁護に詳しい河津博史弁護士は、参加した裁判官ら約70人に何度も訴えた。 研究会のテーマは「保釈」だ。起訴された被告が裁判所に保証金を預け、一時的に勾留を解く制度だ。被告側が請求し、裁判所が検察の意見も聞いて可否を決める。 河津氏は、長引く勾留は被告の社会生活や健康への大きな不利益にとどまらず、解放されるためにうその自白をしてしまうといった真相解明の妨げにもつながりうると指摘。裁判官たちに運用の改善を求めた。 一方、東京地検の古賀由紀子・公判部長(当時)は保釈のリスクを強調した。保釈後、被告が証拠を隠したり、逃げたりする事例があるとして「慎重に見極める必要がある」と述べた。2019年には、会社法違反(特別背任)罪などで起訴され、保釈中だった日産自動車元会長のカルロス・ゴーン被告が海外に逃亡した。裁判官「保釈却下に流れていないか」 開催のきっかけは機械メーカ…この記事は有料記事です。残り865文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする