無辜の救済へ、戦前から積み残された課題 再審見直しのあるべき姿は聞き手・大滝哲彰印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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刑事裁判をやり直す再審制度の見直しに向けた刑事訴訟法改正案をめぐり、国会の論戦が続いている。主な焦点は、再審開始決定に対する検察の不服申し立て「検察抗告」の規定と「証拠開示」のあり方。無辜(むこ)の救済のための法改正は、どうあるべきか――。日本弁護士連合会(日弁連)の再審法改正実現本部副本部長で、札幌弁護士会所属の秀嶋ゆかり弁護士に聞いた。 ――再審制度の問題点を教えてください。 裁判をするのが人間である以上、間違いは必ず起きます。国家による最大の人権侵害は、やっていない罪で犯人にされる「冤罪(えんざい)」です。冤罪(えんざい)被害者を救い出す仕組みをつくるための制度です。 再審に関するルールを定めた現行法には、わずか19の短い条文しかありません。詳しいルールが決まっていないから手続きがスムーズに進まないケースが多いです。 ――国会議論では「証拠開示」が大きな焦点になっています。 無実を証明するための証拠は検察や警察がもっていますが、開示のルールがありません。このため、裁判所が開示を勧告しても、検察に従う義務はありません。どんな証拠があるかわからない状況で、再審手続きに必要な新証拠を準備するのは至難です。 政府法案では、裁判所が再審請求理由との関連性や必要性を考慮して、相当と判断した場合に限り、検察への証拠の提出命令を義務づけています。しかし、本当に必要なのは証拠リストを含む証拠の全面開示です。関連性がない場合を除いたすべての提出命令が義務づけられるべきです。 裁判員裁判の導入で証拠開示…この記事は有料記事です。残り803文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







