インタビュー聞き手 論説委員・山本亮介 阿部峻介 荻原千明印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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刑事裁判をやり直す「再審」のルールを見直す国会審議が大詰めだ。だが、政府法案はいくつもの懸念がぬぐえない。冤罪(えんざい)被害の早期救済という目的はどこへ行ったのか。長く実務を担ってきた元裁判官の目に映るものは。刑事訴訟法の研究者が憤る法務・検察の姿勢とは。国民の知る権利への影響を説くジャーナリストの警鐘とは。3氏に聞いた。記事のポイント(1)根本渉さん・再審開始決定に関わった数少ない裁判官・法案「現状より後退、心配」(2)笹倉香奈さん・死刑制度に詳しい刑事法学者・「『裁判官のやる気に左右』が温存」(3)江川紹子さん・冤罪やオウム事件を追うジャーナリスト・「国民の知る権利の重大事」元裁判官の根本渉さん証拠開示の見直し「裁判官の手足、縛る恐れ」 再審に関する法律の規定が乏しいなかで、実務を積み重ねてきました。裁判官は、再審請求理由を吟味し、一定の心証が得られれば、再審請求人に必要な証拠を幅広く開示するよう検察官に勧告する。検察官は、冤罪は速やかに正すべきだと考え、証拠開示に応じる。そんな裁判官や検察官ばかりではないため、改正の必要があるのです。しかし、政府法案は現状より後退しないかと心配です。 一番は、証拠開示です。 改正の要点は、検察が裁判に提出しなかった証拠に、請求人がいかにアクセスできるようにするかだったはずです。ところが新設される「証拠提出命令」は、証拠を裁判官に提出し、裁判官が再審請求理由の正当性を判断するためのもので、まったくの別物です。 さらに提出が「関連性のある…この記事は有料記事です。残り3832文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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