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30年連れ添っても遺産相続できない――。互いの姓のままで夫婦となる事実婚を選んだ男性は、妻の死後、遺産問題に直面した。法律婚とは異なり、事実婚では遺産の相続権が認められないことに合理性はあるのか。男性が闘う訴訟は、1月16日に大阪高裁で判決が言い渡される。 「(遺産は)妹と夫で相談し、自由に使ってほしい」 岐阜県に住む高校教員の川根真也さん(63)の手元には、妻で大東文化大教授だった中野亜里さん(当時60)の遺言書がある。中野さんが2021年1月に膵臓(すいぞう)がんで亡くなる10日前、「私に万が一のことがあったら」と渡されたものだ。「姓は変えたくない」事実婚を望んだ妻 2人の出会いは約35年前。堂々と議論するベトナム近現代史の研究者の中野さんに「芯が通った女性だな」とひかれた。すぐに意気投合した。 数カ月後、川根さんは「結婚しようか?」とプロポーズした。答えは「姓は変えたくない」。「中野亜里」として論文も発表しており、研究者として海外で活動する際、パスポートが「川根」姓になると支障もあった。川根さんも自分の姓で生きたかったため、2人で事実婚を選んだ。 仕事は忙しくても、連休に旅行して2人の時間を重ねてきた。 20年末、中野さんは膵臓がんとの診断を受けた。余命は1、2カ月。川根さんは、痛みで眠れない中野さんの体を毎日さすった。突然の別れに、放心状態になった。 しかし、葬儀のほか、中野さんの研究室の整理など、やることはたくさんあった。そうした費用などを考慮し、中野さん名義の口座残高から一部を引き出した。「離婚」と「死別」で扱いに差 これに対し、中野さんの肉親が「事実婚の夫に財産の相続権はない」として、全額を戻すよう求める裁判を神戸地裁に起こした。 法律婚でも事実婚でも、離婚すると、共有財産は夫婦間で公平に分けられる。だが死別した際は、法律婚と異なり、事実婚だと遺産の相続権がない。 事実婚の夫婦が互いの遺産を…この記事は有料記事です。残り852文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする