ストーリー同じ日に逝った老夫婦、「死亡の順番」で相続争い 裁判所の判断は黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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ある老夫婦が、同じ日に相次いで亡くなった。書類に記された死亡時刻は、わずか「40分」の差。だが、この差が遺族らの間で、相続をめぐる裁判へと発展した。争点となったのは、夫婦の「死亡の順番」。裁判所はどう判断したのか。 裁判資料によると、夫婦は東日本で2人暮らし。子どもはいなかった。2人は、いずれも不動産などの財産を持っていた。 数年前、当時60代の夫は体調が悪化し、緊急入院した。がんが進行しており、翌年1月の夜に亡くなった。 その日の夜、自宅にいた当時70代の妻にも、異変が起きていた。 夫の危篤を伝えるため、病院が午後7時ごろに妻に電話をかけたが、つながらない。親族が自宅を訪れると、妻は階段の下で倒れており、すでに意識はなかった。 夫と同じ病院に運ばれ、亡くなった。死亡時刻のわずかな差、遺産相続に大きな違い 人が亡くなった場合、医学的・法律的に証明する「死亡診断書(死体検案書)」を医師が作成する。 この書類上、夫の死亡時刻は「午後10時49分」だった。妻は「午後10時10分」で、夫より約40分早かった。 この「死亡の順番」が、相続をめぐる争いにつながった。 相続のルールを定める民法8…この記事は有料記事です。残り1357文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする