2026年5月28日 14時02分遠藤美波印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の安全性に問題があるとして、近畿6府県や福井県などの住民約120人が国による設置許可の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が28日、大阪高裁(川畑正文裁判長)であった。高裁は、設置許可は違法とした一審判決を取り消し、住民側の請求を棄却した。【解説】上級審では「負け続き」の原発訴訟 一審・大阪地裁に続き、控訴審でも、関電が想定した「最大の地震の揺れ(基準地震動)」が適正かどうかが主な争点となっていた。 基準地震動は、耐震設計などを決める原発の安全性の根幹となる数値だ。各電力会社が、原発付近の断層の状況などを考慮して設定する。 国の原子力規制委員会(規制委)は、内規にあたる「審査ガイド」に従って、設定された基準地震動が適正かを審査する。 関電は2011年に発生した東京電力福島第一原発事故を受けて厳格化された新しい基準に基づいて大飯原発の基準地震動を設定し、規制委が審査の結果、17年に運転を認めていた。 しかし、20年12月の一審判決は、こうした規制委の審査について「看過しがたい過誤、欠落がある」と指摘し、設置許可は違法と結論づけた。国はこの判断を不服として控訴し、大阪高裁で審理が行われていた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする