大飯原発の運転差し止めを認めず 京都地裁、住民らの請求を退ける2026年7月14日 14時05分佐藤道隆印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)について、42都道府県の住民ら約3400人が関電に運転の差し止めなどを求めた訴訟の判決が14日、京都地裁であった。斎藤聡裁判長は差し止めを認めず、住民側の請求を退けた。 住民側は、耐震設計で想定する最大の揺れ「基準地震動」を関電は過小評価していると主張した。原発の地盤はもろくて弱いとも指摘。想定を上回る地震の揺れが起きるなどして、過酷な事故が起きる具体的な危険性があると訴えた。避難計画についても、交通渋滞などで迅速な避難は困難で実効的ではないとした。 一方の関電側は、原発周辺の活断層の分布状況を調査するなどして「基準地震動」を適切に策定したと反論。「基準地震動」に対し、原発の安全機能が損なわれることはないと主張した。住民側の原発は危険との訴えに、原子力規制委員会の新規制基準に適合し、安全性は十分に確保されていると反論した。 提訴は2012年11月。1、2号機の運転差し止めも求めていたが、廃炉が決まったため19年に取り下げた。当初は約1100人が提訴した。その後も全国から原告を募り、7次にわたる追加提訴で原告数は増えた。原告の9割ほどは近畿2府4県の住民という。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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