産休育休の同僚の仕事、肩代わりでボーナス加算 市、協力的な職場に2026年5月22日 11時50分小山裕一印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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産休や育休などで不在になった同僚の仕事を肩代わりした職員に対して、夏と冬のボーナス(勤勉手当)で支給額を加算する制度を長野県松本市が今年度から始めた。冬のボーナス分から適用される。育児に協力的な職場にし、育休などを取りやすくする狙いがある。 市によると、和歌山県や福岡市、群馬県伊勢崎市などが同様の制度を導入している。 産前産後休暇や育児休業、短時間勤務などで1カ月以上不在になり、業務の代わりを担当した課長補佐以下の正規職員が対象。業務量や期間に応じて加算される。例えば、主任クラスの場合、1回の支給で約1万~3万円が上乗せされる。 市では昨年度、女性132人が産休や育休を取得し、男性も43人が育休や部分休業を取得した。一方で、代替要員の配置に時間がかかって同僚職員の負担が増加することがあり、育休取得をためらう要因になっていた。 今回の制度は、産休や育休以外にも、介護・看護休暇や療養休暇、災害派遣で職員が不在になった場合なども対象になる。先行自治体の事例を調べる中で、「産休・育休以外も対象に加えて欲しい」との声が庁内であり、対象を広げたという。 5月8日の定例会見で、臥雲義尚市長は「育児に協力的な職場づくりを進めることで、ジェンダー平等が実現すると思う。今回の制度もそうした位置づけだ」と語った。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする