性売買は「商取引でなく搾取」 価値観変えた韓国に残る課題 日本は大貫聡子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
[PR]
買春を暴力と捉え、買う側への処罰とともに売る側の女性の支援を明記した性売買防止法が2004年にできた韓国にも、かつては日本の売春防止法に似た「淪落(りんらく)行為等防止法」(1961年制定)があった。買う側の処罰と、売る側だった人が抜け出す支援を国や自治体の責務と定めた性売買防止法を2004年につくった韓国。20年以上が過ぎ、現場はどう変わったのでしょうか。女性支援の現場を通じて考えます。 性を売る行為を、道徳的に堕落した「淪落行為」と呼んで禁じ、買う側は「その相手」として受け身の存在に位置づけていた。しかし国内104カ所に法の適用を除外する「特定区域」を設けて売買春を容認していた。 法施行後は、集結地の集中的な取り締まりのほか、性売買あっせんアプリの取り締まりなども続く。会員が70万人いた性売買あっせんサイトの運営者が2019年に摘発されて有罪判決や35億ウォン(3億7千万円)の追徴を受け、閉鎖に追い込まれた事例もある。 日韓の性売買の歴史に詳しい東京外国語大学名誉教授の金富子(キムプジャ)さん(ジェンダー史)は性売買防止法の意義について「…この記事は有料記事です。残り1238文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちら
この記事を書いた人大貫聡子くらし科学医療部専門・関心分野ジェンダーと司法、韓国、マイノリティー関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする









