売春防止法、買う側の勧誘も処罰 法務省、臨時国会に法案提出で調整二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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売春防止法の見直しに向けて、法務省は24日の有識者検討会(座長=北川佳世子・早大院教授)に、これまでの議論を踏まえた報告書案を示した。「売る側」だけに罰則がある勧誘等罪の対象に「買う側」も加えることや、罰金の上限を引き上げる方向性を明記。9月中にまとめ、秋の臨時国会に改正法案を提出する方向で調整している。【まとめてわかる】「買う側」処罰に賛否 売春防止法見直しの論点は 現行法は売る側の勧誘行為に「6カ月以下の拘禁刑か、2万円以下の罰金」という罰則を設ける一方、買う側は処罰対象としていない。国会で「性を売らざるを得ない女性だけが検挙されるゆがんだ構造」と指摘されるなど批判があり、法務省が3月から検討会で見直しを議論してきた。 報告書案は買う側の勧誘行為について、複数の委員から「現行法上の不均衡を是正する必要がある」などの意見が出て、異論はなかったと明記。買う側も規制対象とする方向性を示したうえで、売る側と同様に公衆の目に触れる形での勧誘を罰する意見などを紹介した。14歳から性を売らざるを得なかった 当事者が望む売春防止法とは売る側への処罰は維持 勧誘行為をめぐっては、売春…この記事は有料記事です。残り1002文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







