2026年9月9日 14時25分黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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東京・池袋のガールズバーの従業員を路上に立たせて売春をさせたなどとして、売春防止法違反(管理売春)と不同意性交の罪に問われた同店店長の鈴木麻央耶被告(40)の判決が9日、東京地裁であった。福島直之裁判長は懲役7年、罰金30万円、追徴金20万円(求刑懲役8年、罰金30万円、追徴金20万円)を言い渡した。 判決によると被告は2025年5~7月、自身が経営するガールズバーの従業員だった20代の女性を店に住まわせ、不特定多数の客を相手に都内のホテルで売春をさせた。 また同年3~5月、歌舞伎町や池袋のホテルで女性に殴るなどの暴行を加え、女性の指や性玩具を本人の陰部に入れさせた。 検察側は公判で、ガールズバーでの稼ぎが少ないとの理由で、被告は女性に歌舞伎町周辺の路上で買春客を探す「立ちんぼ」をさせたうえ、GPSで行動や金銭の使用を監視していたと指摘した。 弁護側は裁判で「自分の指を入れさせる行為は不同意性交罪にあたらない」などと主張した。だが、判決は「自身の指でも、被告の意のままに強制的に挿入させられることは、性的自由を侵害し、大きな精神的ダメージを与える」として不同意性交罪にあたると認めた。 そのうえで、被告が買春客との性交を拒む女性に立腹して行った犯行だったとして「女性の尊厳を顧みず悪質」であり、刑事責任は重いと述べた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする