元日に飲酒勤務、社長も把握 東海汽船に安全統括管理者の解任命令2026年8月28日 16時31分増山祐史印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
[PR]
東京と伊豆諸島間を定期船で結ぶ東海汽船(東京)で酒気帯び状態での勤務など複数の法令違反があった問題について、国土交通省関東運輸局は28日、海上運送法などに基づき、同社に対して輸送の安全確保と、安全統括管理者・運航管理者の解任を命令するなどの行政処分を出した。 解任命令は、2024年にJR九州の子会社が高速船への浸水を隠した問題以来、2例目となる。従わない場合は100万円以下の罰金が事業者に科される。東海汽船は9月28日までに、安全対策の最高責任者である「安全統括管理者」の川崎真也・運航本部長と、運航管理者の久保田正明氏を解任し、新しい管理者を決めなくてはならない。 関東運輸局が今年に入って臨時監査をした結果、東海汽船では同社が定めた安全管理規程から逸脱し、海上運送法違反にあたる事例が13件あったと認定した。 具体的には、今年の元日に2隻の大型船内で船長を含めた乗組員10人以上が新年会として飲酒。飲んだ量や時間から、同社が勤務を禁止する呼気1リットルあたり0・15ミリグラムのアルコール基準を大幅に超えていながら、複数の乗組員が勤務していた。勤務中に抜け出して飲酒し、検査をしないまま再び勤務に就く船員もいたという。 山崎潤一社長は元日に飲酒することが慣例となっていることを把握していたが、アルコール検査などをしたうえでアルコール基準値を超えていない範囲での飲酒だと考えたため、適切な措置をとっていなかった。 アルコール検知器の使用方法などの教育もしておらず、「全社的にアルコール検査体制が形骸化」していたと指摘。今年4月25日にはジェットフォイルでアルコール検査の替え玉受験もあった。大型船で、乗客が出入りする船の入り口を閉じないままの運航も常態化していた。 関東運輸局はこれまで、事業停止命令などの行政処分案を同社に通知し、同社から意見を聞く「聴聞」をした。関係者によると、同社は違反への「改善計画」を関東運輸局に出す方針。海上運送法では、離島航路の事業者に限っては改善計画が出された場合、実効性などを踏まえて、処分を事業停止命令から船の使用停止などに軽減でき、関東運輸局が処分を今後検討する。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
【この記事の続きが読める】有料記事が読み放題のスタンダードコースが初回1カ月無料!詳しくはこちら宅配紙面の購読者なら、ダブルコース半年割がお得です。詳しくはこちら
この記事を書いた人増山祐史東京社会部|国土交通省担当専門・関心分野運輸行政、事件事故、独占禁止法、スポーツ関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする







