2025年10月6日 15時12分(2025年10月6日 18時30分更新)森下裕介印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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三菱UFJ銀行の支店の貸金庫から顧客の金塊や現金を盗んだとして、窃盗罪に問われた元行員の山崎(逮捕時は今村)由香理被告(47)の判決が6日、東京地裁であった。小野裕信裁判官は「借金の穴埋めのために短絡的に犯行をくり返しており、厳しい非難を免れない」と述べ、懲役9年(求刑懲役12年)の実刑を言い渡した。貸金庫盗を繰り返した元行員の涙 「三菱UFJを嫌いにならないで」 判決によると、被告は2023年3月から24年10月、勤務先の貸金庫から、顧客の金塊29個(時価総額計約3億3千万円相当)や現金約6千万円、旅行券50枚(計25万円分)を盗んだ。 公判で検察側は、被告が支店で貸金庫の管理業務を担うようになった20年ごろから、外国為替証拠金取引(FX)などによる多額の借金を穴埋めするため、顧客の金品を盗むようになったと説明。起訴されていない分を含めると、被害総額は約14億円、被害者は70人に上ると述べた。 判決は、被告が支店長代理などの立場で貸金庫の予備鍵を管理していた点に触れ「限られた者にしかできない手口で犯行をくり返した」と指摘。被害者が安全だと信じていた貸金庫の財産の窃盗は悪質で、被告が反省していることを踏まえても「実刑を免れない」とした。 この事件は24年10月、顧客から三菱UFJに「預けた現金がなくなっている」と相談があり発覚。その後、他の銀行でも同様の窃盗事件が起きていたことが判明した。 金融庁は今年5月、銀行などへの監督指針を改定し、貸金庫の保管対象から現金を除外するよう求めた。全国銀行協会も6月、貸金庫サービスの規定の「ひな型」を改正し、現金を「格納できないもの」とした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人森下裕介東京社会部|文部科学省担当専門・関心分野教育、司法、人権関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする