不同意性交罪などの規定運用「実態調査を」 市民団体が法相に要望2026年8月21日 6時00分編集委員・大久保真紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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不同意性交罪を導入した改正刑法をめぐり、10の市民団体でつくる「刑法改正市民プロジェクト」のメンバーが20日、平口洋法相に面会し、性犯罪規定の運用状況を検証するための実態調査や、学校教育での周知などを求めた。 2023年に施行された改正刑法では、同意のない性行為が犯罪であると位置づけられた。処罰の対象として「暴行・脅迫」「虐待による心理的反応」「経済的・社会的な地位の利用」などにより、同意しないことを困難にさせた性行為を罰するとした。 ただ、同団体は起訴のハードルが低くなっていないとして、検察による積極的な運用を求めた。また、すべての裁判官と検察官に向け、性暴力の実態や性的同意、改正法による処罰範囲などについての研修を強化し、義務化することなどを求めた。 要望書によると、24年には性犯罪に関する加害者の「故意」を否定した無罪判決が、那覇地裁で2件、大阪高裁で1件あった。 元部下に対する準強制性交罪に問われた大阪地検の元検事正が、いったん起訴内容を認めた後に「同意があると思っていた」と主張を転じたことも挙げ「改正法の趣旨との齟齬(そご)が生じていないか慎重に検討してほしい」とした。【詳しく】性犯罪のゆらぐ司法判断の背景 性的同意や被害者心理への認識不足も有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人大久保真紀編集委員専門・関心分野子ども虐待、性暴力、戦争と平和など関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする