検察抗告「抑制運用を」、法務省が検察庁に周知 改正刑訴法一部施行二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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刑事裁判をやり直す再審制度を見直すための改正刑事訴訟法が13日、一部施行された。再審開始決定に対する検察の不服申し立て(抗告)が「原則禁止」となった。これに先立ち法務省は、抗告のより慎重で抑制的な運用を確保するよう全国の検察庁に文書で周知した。 改正法では、再審開始決定に対する検察の即時抗告を認める規定を削除。そのうえで決定が取り消されるべきものと認めるに足りる「十分な根拠」がある場合に限り、抗告できると定めた。抗告理由の公表「国民が判断できる内容に」 法務・検察関係者によると…この記事は有料記事です。残り342文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






