2026年7月13日 19時15分米田優人 滝口信之印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、県による埋め立て承認の撤回を取り消した国土交通相の裁決について住民4人が違法だと訴えた訴訟で、最高裁第一小法廷(宮川美津子裁判長)は13日の判決で、住民3人に裁判で争う資格(原告適格)があると判断した。審理した5人の裁判官全員一致の意見。今後、那覇地裁で国交相の裁決の違法性が審理される。【沖縄のいま】広がり見えぬ沖縄の抗議運動 かつてマイクを握った男性が思うこと 問題とされたのは、県が国の埋め立て申請を承認したが後に撤回したのに対し、国交相が撤回を取り消した裁決。一審・那覇地裁は、辺野古周辺に住む4人の原告適格を認めず、訴えを却下した。しかし、二審・福岡高裁那覇支部は、4人が移設後に生じる航空機の騒音被害を受けるおそれがあるとして原告適格を認め、審理を地裁に差し戻した。国側がこれを不服として最高裁に上告した。 原告側は「重大な被害のおそれを認めた二審の判断は、実態に即した真っ当な法解釈だ」などと主張。国側の上告を棄却するよう求めた。 一方、国側は、埋め立てそのもので住民側が主張する騒音被害などが生じるわけではないと主張。4人に原告適格は認められないと訴えた。 国の環境基準では航空機の騒音基準「うるささ指数(W値)」は70以下が望ましいとされる。第一小法廷は判決で、原告3人について、予測されるW値が70付近の区域に住んでいると指摘。騒音で「健康や生活環境に著しい被害を直接的に受けるおそれがある」と述べ、原告適格を認めた。一方、1人については、居住地をふまえ、原告適格を認めなかった。 判決を受けて、原告と弁護団は13日、那覇市で会見を開いた。弁護団の白充(ペクチュン)弁護士は「門前払いせず、原告3人に原告適格を認めたことを評価できる」と述べた。提訴から7年以上が経って、原告適格が認められた原告の金城武政さんは「今も辺野古では工事が続いている。原告適格が認められたことはうれしいが、今後の裁判も決して楽観することはできない」と話した。 国土交通省は「今後関係省庁と協議の上、適切に対応したい」とコメントした。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人米田優人東京社会部|最高裁専門・関心分野司法、刑事政策、消費者問題滝口信之那覇総局専門・関心分野東日本大震災、沖縄、高校野球関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする