2026年7月10日 16時49分上保晃平印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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衆院解散から投票までの期間が戦後最短だった今年2月の衆院選で在外投票が間に合わなかったのは、選挙権を保障する憲法に違反するとして、海外在住の日本人4人が7月10日、計約5万円の賠償などを国に求める訴えを東京地裁に起こした。 原告はドイツ、フランス、オーストラリア、カナダに住む40~70代の男女4人。国会が適切な制度構築を怠ったため郵便投票が間に合わず、衆院議員を選ぶ「選挙権」や、やめさせたい最高裁裁判官について投票で意思を示す「国民審査権」を行使できなかったと主張している。 海外から投票する場合、事前に在外選挙人名簿に登録したうえで、現地の日本大使館や総領事館などで投票する「在外公館投票」か、投票用紙を郵送する「郵便投票」を選ぶ。 在外公館投票は居住地が遠い人には負担が大きく、投票用紙を日本に届ける日数を確保するために締め切りが早い。郵便投票は登録している自治体の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、届いた用紙に書いて送り返すが、郵送のやりとりに時間がかかる。投票日の16日後に用紙が届いた人も 2月の衆院選は、高市早苗首相が衆院を解散してから投票までが戦後最短の16日間だった。 訴状によると、原告4人は、最寄りの総領事館まで約200~1175キロ離れたところに住んでおり、在外公館投票が難しかった。郵便投票のため、解散の7~13日前に投票用紙を請求したが、手元に用紙が届いたのは投票日の5日前~16日後。いずれも投票日までに用紙を日本へ送り返せなかった。 原告側は「今回の衆院選では郵便投票が現実的な投票方法として機能していなかった」と指摘。海外の有権者の投票機会を確保するため、国際郵便の事情に左右されない代替手段や選挙期間の延長といった法整備を国会が講じるべきだった、と主張する。 提訴後の記者会見で、原告の一人でオーストラリア在住の東田(とうでん)孝昭さん(72)は「在外投票権は祖国と私をつなぐ、かけがえのないものだ」と強調。ドイツ在住のショイマン由美子さん(60)は「ネット投票の導入も含め、国は制度改革を早急に進めてほしい」と話した。 在外投票をめぐっては、2005年に最高裁が、海外の日本人に国政選挙の選挙権を認めないのは違憲と判断。22年には、最高裁裁判官の国民審査権を認めないのも違憲と判断し、制度改正が行われてきた。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人上保晃平東京社会部|裁判担当専門・関心分野社会保障、障老病異、社会思想関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






