深掘り病歴もいつのまにか誰かの手に? 個人情報保護法の改正に渦巻く懸念編集委員・若江雅子 福岡龍一郎印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする改正個人情報保護法が10日、国会で成立しました。AI開発に利点がある一方、プライバシー性の高い個人情報の取り扱いをめぐり、不安や懸念の声も出ています。私たちのくらしにどんな影響がありそうでしょうか。

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今回の法改正で、企業は個人データを格段に集めやすくなる。たとえば、運動習慣と病気のデータを学習させ、健康に役立つAIモデル開発をしたり、複数の企業がもつデータを組み合わせ、客の行動を高精度に予測するサービス開発をしたり。プライバシーテック協会の竹之内隆夫事務局長は「ビジネスサイドからの需要は確実にある」という。マーケティングや広告に役立ちそうだとの期待もある。 だが、4月に国会で議論が始まると、懸念や批判が急速に広がった。「名前や住所つきで、公開されていない病歴が提供される。嫌だといっても認められない」(中道改革連合の長妻昭議員)といった声だ。 問題となったのは、本人の同意を原則とする個人データの取り扱いに、同意不要の「抜け穴」をつくる特例だ。なかでも、病歴や犯罪歴といったプライバシー性が極めて高い「要配慮個人情報」までも、本人の同意を得ないまま外部に提供され得ることが、明確になった。複数のデータ内にまたがる、ひとりひとりの個人の情報をひもづけたいとの要望が経済界にあるため、データ内の氏名を削除することも義務づけられていない。 立憲民主党や公明党などは「…この記事は有料記事です。残り1569文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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