インタビュー病歴や犯歴も同意なく提供 個人情報保護法の改正案、弁護士語る課題若江雅子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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7月17日の国会会期末が迫るなか、与野党対立による審議空転のあおりで、採決が先送りされている法案の一つが、個人情報保護法改正案だ。AI(人工知能)開発や統計作成が目的なら、個人データの第三者提供などに本人の同意を不要とする特例の導入が注目を集めている。個人情報保護委員会事務局に出向経験がある弁護士の小川智史氏に、この特例の問題点について聞いた。 ――特例への不安が広がっています。 「特に議論となっているのが、病歴や犯罪歴などの機微な情報(要配慮個人情報)の取り扱いだ。法案が成立した場合、統計作成などの目的なら、インターネット上に公開されている機微な情報が同意なく集められるだけでなく、企業や団体が取得した情報についても、同意なく第三者に提供できる特例が設けられることになる」 「このうち、ネット上の個人データの収集については、議論の蓄積があった。例えば、生成AIを開発する企業が、学習データ用にネット上の情報を網羅的に収集する場合、その中に機微な個人情報が含まれることがあるが、一人一人から同意を取得するのは現実的ではない。こうした課題の解決のための法改正については一定の理解が得られていたといえる。一方、企業や団体が第三者に情報を提供するケースは、背景事情や必要性が十分に議論されないまま、踏み込んだ形で例外が設けられた印象がある」 ――特例については、当初の改正方針には入っていませんでしたが、2025年になって急に浮上しました。 「当初は違反した事業者に金…この記事は有料記事です。残り1002文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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