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違法薬物をめぐる捜査で、マンションの防犯カメラの映像を警察署に常時転送し、警察官が確認・保存する。こんな捜査が違法かどうかが争われた裁判員裁判が東京地裁であった。判決は住民のプライバシーに「抵触しうる」としつつ、その程度は低く違法とはいえないと判断した。捜査のメリットと人権のバランスをどう考えるべきか。 問題となったのは、2023~24年に東京都品川区で15人に覚醒剤を売ったとして麻薬特例法違反罪に問われた男性被告(55)への捜査で、防犯カメラ映像を入手した際の手法だった。弁護側は「住民のプライバシーを侵害した」などと訴えた。 警視庁は捜査で、被告の住むマンションの非常階段で売買されていると把握。被告や買い手の出入りを調べるため、マンション内のエントランスに元々あった防犯カメラの映像を24時間、リアルタイムで警察署に転送する機器を付けた。約1年にわたり、エントランスやエレベーター内部が映った全ての映像を転送・保存した。いつまで保存? 警察官の証言は… 公判では捜査を担当した警察官が出廷し、証人尋問で「管理会社を通して、住民らでつくる管理組合の理事会の承諾を得た」と述べた。 証言によると、転送された映…この記事は有料記事です。残り1509文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
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この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






