東京都の上空=2026年3月4日、朝日新聞社ヘリから

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野澤正充の学び直しの法学教室 (5) 前回、住宅(マンション)の値下げ販売訴訟に触れた。事業者との覚書に基づいて住宅を優先購入した人が、事業者を相手に提訴。3年後の一般公募時に25%も値下げ販売されたためで、差額の損害賠償を求めた。【前回の記事】買ったマンションがその後25%の値引き 差額の賠償を請求できる? 当時の不動産価格下落に伴い、事業者は優先販売後すぐには一般公募する予定がないことを、購入者に説明していなかった。購入者はそれを知っていれば、契約締結を思いとどまるか、少なくとも慎重に考えた可能性があるだろう。 事業者の説明義務違反によって、売買契約を締結するか否かを決定する機会が奪われたのか。最高裁ではこの点が問題になった。 最高裁は説明義務に関し、本…