2026年7月3日 6時00分小田健司印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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車検切れの車を動かす必要があるときなどに自治体が貸与する自動車の臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)について、堺市中区は2日、個人や法人に1992~2007年度に貸与した72件が所在不明となっていることを明らかにした。申請受付簿はすでに廃棄されており、貸与先はわからないという。地元では30号線を「13号」 かつては市の津波警戒マップにも記載 また、申請受付簿が残っていた08~22年度分の貸与については、未返納が139件あったという。 仮ナンバープレートの有効期間は5日以内で、期間の満了日から5日以内に返納しなければならない。返納がない場合は、事務担当者が電話やはがきで督促することになっている。 中区によると、市民課の担当者がそれらの業務を怠っていたという。23年4月に前課長から現課長に引き継ぎがあり、組織として把握したものの、市民課長は「業務多忙で対応が遅れた」と2日にあった会見で説明した。 仮ナンバープレートの未返納によって、整備不良の車両が公道を走るおそれがある。中区役所の山田美佐副区長は「市民のみなさまの信頼を損なったことを、深くおわびします」と謝罪した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人小田健司ネットワーク報道本部(大阪・堺支局)|地方行政や町ダネ、裁判など専門・関心分野権力監視、原発、公共事業、ボブ・ディラン関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする