2026年6月29日 18時45分松島研人印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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2024年1月、愛知県弥富市のアパートで住民3人が死亡するなどした放火殺人事件で、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われた佐藤忍被告(64)の裁判員裁判で、名古屋地裁(大村陽一裁判長)は29日、懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。 弁護側は、知的障害の影響があったとして、殺意などを否定し、無罪を主張していた。判決は、放火によってアパートの住人が死んでも構わないという「未必の殺意」があったと認定。「結果は重大で、極めて悪質」などと指摘した。 判決によると、佐藤被告は24年1月3日、木造2階建てアパートの通路に積まれた衣類などに放火し、アパートの一部を焼損。男女3人を一酸化炭素中毒で殺害し、別の男性1人にけがを負わせた。 判決は「被告は30年以上就労しており、日常的に料理をするなど火の危険性も学習していた」として知的障害の影響は一定程度にとどまると指摘した。住人の1人に5万円を貸したが返済されなかったことなどへの怒りから放火したと認定した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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