2026年7月3日 15時37分黒田早織印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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栃木県那須町で2024年、会社役員夫妻の焼損した遺体が見つかった事件で、共犯者らとともに夫妻を殺害したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた平山綾拳(りょうけん)被告(27)と佐々木光被告(30)の判決が3日、東京地裁であった。中川正隆裁判長は、2人に懲役30年(求刑無期懲役)を言い渡した。 この事件では計7人が殺人罪などで起訴された。2人は他の被告らと共謀し、24年4月、東京・上野で飲食店を経営していた宝島龍太郎さん(当時55)と妻の幸子さん(当時56)を都内のガレージで殺害し、遺体を栃木県内の河川敷で焼いたとして起訴された。 検察側は公判で平山被告と佐々木被告について、被害者夫妻と飲食店の経営方針をめぐり対立していた関根誠端(せいは)被告(34)に依頼され、殺害の実行役や犯行道具を手配するなどした「仲介役」だと主張していた。平山被告と佐々木被告はいずれも起訴内容を認めていた。 関根被告の弁護人によると、関根被告は無罪を主張している。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする