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皇族数の確保に向け、政府が25日に衆参両院の正副議長と各党派の代表に示した皇室典範改正案の要綱は次の通り。皇室典範改正案、政府が各党派に要綱提示 今国会で成立目指す皇室典範等の一部を改正する法律案要綱第1 皇室典範の一部改正1 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項(1)内親王及び女王について、天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないものとする。(改正前第十二条関係)(2)女性皇族の婚姻は、皇族以外の女子で親王妃または王妃となった者であってその夫を失ったものが天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合を除き、皇室会議の議を経るものとする。(第十条関係)(3)親王または王が皇族の身分を離れることによって、当該親王または王の妃(皇族以外の女子で親王妃または王妃となった者を除く。)並びに直系卑属及びその妃が皇族の身分を離れることがないものとする。(改正前第十三条関係)(4)その他所要の規定を整備する。2 皇族の養子に関する事項(1)皇室典範の末尾に章を新設し、皇族の養子を禁ずる第九条の規定の例外として、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王(皇嗣及び皇嗣妃を除く。)は、皇室会議の議を経て、皇室典範による皇族男子であった者の嫡男(ちゃくなん)系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢十五年以上の男子であって、配偶者及び子がないものに限り、養子とすることができるものとする。(第九条及び第三十八条第一項関係)(2)(1)により養子をする縁組(以下単に「縁組」という。)については、年齢十五年以上の未成年について家庭裁判所の許可は不要とする。(第三十八条第二項関係)(3)縁組による養子は、当該縁組の時から皇族となるものとする。(第十五条及び第三十八条第三項関係)(4)(3)により皇族となった皇族男子(以下「養子皇族男子」という。)は、皇位継承資格を有しないものとする。(第三十八条第四項関係)(5)養子皇族男子及び養子皇族男子の子孫の皇族としての地位は、実方の系統によるものとする。(第三十八条第五項及び第六項関係)(6)養子皇族男子である王は、意思に基づき皇族の身分を離れることができないものとする。(第三十八条第七項関係)(7)養子皇族男子の摂政就任順序は、内親王及び女王の次とする。(第三十八条第九項関係)(8)その他所要の規定を整備する。第2 皇室経済法の一部改正1 独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費(年額による皇族費、初めて独立の生計を営む際に支出する一時金額による皇族費及び皇族がその身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費)について、それぞれ、独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費と同額(改正前は二分の一に相当する額)とする。(改正前第六条第三項第三号関係)2 その他所要の規定を整備する。第3 昭和二十二年法律第百十一号(皇族の身分を離れた者及び皇族となった者の戸籍に関する法律)の一部改正1 「皇族の身分を離れた者等の戸籍の取扱い等に関する法律」との題名を付する。(題名関係)2 内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項(1)内親王または女王と天皇及び皇族以外の男子が婚姻しようとするときは、皇室会議の議(第1の1(2))を経た後に、法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならないものとする。この場合において、成年の証人二人以上の署名は要しないものとする。(第九条関係)(2)内親王または女王と天皇及び皇族以外の男子が離婚しようとするときは、親権者と定められる当事者の氏名(内親王または女王にあっては、名)及びその者が親権を行う子の氏名その他法務省令で定める事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならないものとする。(第十条関係)3 皇族の養子に関する事項 天皇及び皇族以外の男子が第1の2(1)により養子となったときは、その戸籍から除かれるものとする。(第四条関係)4 その他所要の規定を整備する。第4 住民基本台帳法の一部改正 天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚または死別した者を含む。)について住民基本台帳法を適用するものとし、同法及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができるものとする。(第三十九条関係)第5 付則1 施行期日 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、2(3)の一部及び3については、公布の日から施行する。(付則第一条関係)2 経過措置(1)この法律の施行の際における内親王または女王(以下「施行時内親王等」という。)が天皇及び皇族以外の男子と婚姻する場合において、当該施行時内親王等が当該婚姻と同時に皇族の身分を離れようとするときは、皇室会議の議によることなく、その意思により皇族の身分を離れることができるものとし、当該婚姻について皇室会議の議を経ることは要しないものとする。(付則第二条関係)(2)(1)により施行時内親王等が皇族の身分を離れる際に支出する一時金額による皇族費の金額については、第2による改正前の規定は、なおその効力を有するものとする。(付則第三条関係)(3)その他所要の経過措置について定める。3 行政手続法の一部改正 天皇及び皇族の身分関係に関する事項について定める命令等を定める行為については、意見公募手続等に関する規定は、適用しないものとする。(付則第七条関係)4 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部改正 第4により、天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王が住民基本台帳に記録される対象となることに伴い、当該内親王及び女王をこれまでどおり国民投票の投票人名簿及び在外投票人名簿の登録対象から除外するため、所要の改正を行う。(付則第八条関係)5 見直し(1)この法律による改正後の皇室典範等の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。(付則第六条第一項関係)(2)(1)により検討が加えられるに当たっては、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。(付則第六条第二項関係)






