厚生労働省=東京都千代田区
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厚生労働省は22日の労働政策審議会で、精神障害のある働き手の精神障害者保健福祉手帳が更新されなかった場合でも、1年程度は企業などの障害者雇用率への算定を認める方向性を示した。更新手続きを忘れていたり、病状の回復などで更新しなかったりしても、法定雇用率を急に達成できなくなる状況を防ぐ。 労政審は、障害者雇用促進法の改正を念頭に議論している。精神障害者は2年に1回、手帳の更新があり、手帳がない場合、雇用率の算定から外れる。企業に義務づけられた法定雇用率の達成が難しくなるため、一定の猶予期間が必要との声があがっていた。 厚労省によると、継続して雇用される見込みだと判断できる場合、手帳を保持しているとみなして算定を認めるという。1年間認めた場合、算定に含まれる障害者は1万9千人程度と、厚労省は試算する。 一方、障害者からみれば新た…






