2026年5月29日 20時45分玉木祥子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

[PR]

6月1日から一部医療機関で取れるようになるキャンセル料をめぐり、すべての予約にキャンセル料が発生するような誤解が広がったとして、上野賢一郎厚生労働相は5月29日、「現場に混乱を生じさせた」と謝罪した。厚労省が医療機関向けに出した通知が不十分だったという。 厚労省によると、キャンセル料を取れるのは、希望した患者が追加の費用を支払うことで保険適用外のサービスを受けられる「選定療養」を地方厚生局に届け出ている医療機関。2024年8月時点で928施設あるという。診察の直前に患者が自己都合でキャンセルした場合に限られる。 しかし、厚労省が3月に出した医療機関向けの通知では「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」としか示しておらず、選定療養に限ることが十分に伝わらず、どの医療機関でもキャンセル料をとることができるといった誤解が広がったという。 このため、厚労省は5月29日付で「選定療養における予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」と訂正した通知を出した。キャンセル料を取るには、予約の際に事前に説明し、同意を得ることも条件になる。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする