裁量労働制の仕組みとは 労働時間規制の見直しのポイントを解説南日慶子印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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高市早苗首相が掲げる「裁量労働制」の見直しで、政府の議論が続いています。労使の意見に溝があることも踏まえ、夏以降に厚生労働省の労働政策審議会で検討します。裁量労働制とはどんな仕組みで、なぜ今、見直しを検討しているのでしょうか。ポイントを解説します。裁量労働制、夏以降に議論持ち越し 成長戦略の分科会、方向性示さずこの記事のポイント①裁量労働制とは②メリットとデメリット③なぜ今見直し?④裁量制以外の見直しのポイント①裁量労働制とは 普通の働き方(通常の労働時間管理)では、就業時間(例:午前10時~午後6時)が決められ、会社などの使用者が労働時間を適切に管理する必要がある。決まった時間以上働いた場合は、残業代が支払われる。 しかし、裁量労働制には違うルールが適用される。仕事時間配分や進め方は働き手の「裁量」(自分の判断・決定)に任されている。実際に働いた時間ではなく、あらかじめ一定時間働いたとみなして賃金が支払われる。 この「みなし労働時間」はあらかじめ労使で決める。みなし労働時間が1日9時間であれば、実際に働いた時間が、8時間であっても10時間であっても、9時間働いたとみなされ、賃金が払われる仕組みだ。働いた時間が、短くても賃金は減らされないが、上回った分の残業代は出ない制度だ。 裁量制は1987年の労働基準法改正で導入され、98年に拡大した。対象は専門性や創造性の高い業務で、2種類に分けられる。「情報処理システムの分析・設計」や「新商品・新技術の研究開発や人文科学、自然科学の研究」など20の業務が対象の「専門業務型」、経営にかかわる企画や立案などの「企画業務型」だ。 会社が勝手に裁量制を適用することはできない。労使で決議や協定を結び、労働基準監督署へ届け出る。働き手の本人同意も得る必要がある。 厚労省の就労条件総合調査(2025年)によると、裁量制を導入している企業の割合は専門業務型で2.1%、企画業務型で1.0%。労働者の割合でみると、裁量制で働く人は専門業務型で1.1%、企画業務型で0.3%だった。②メリットとデメリット 厚労省が2019年に実施し…この記事は有料記事です。残り2433文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人南日慶子経済部専門・関心分野働き方・労働、子育て、ジェンダー、ポッドキャスト関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
















