2026年5月27日 7時30分羽賀和紀 古庄暢印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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外国人の不法就労を防ぐため、茨城県は26日、独自の条例案を6月議会に提案すると発表した。不法就労を防ぐことが、経済の健全な発展に寄与し、秩序ある共生社会の実現につながるとしている。関係者によると、外国人の不法就労を防止する条例を都道府県が制定するのは初めてという。 条例案では、事業者だけでなく県民に対しても、外国人の不法就労を防ぐことや県が実施する防止施策に協力することを「責務」として求めた。罰則は設けない。 県は「不法就労活動防止施策を総合的に策定し、実施する責務を有する」ことをさだめ、外国人を雇用する事業者への調査を制度化。県はこれまで、不法就労が疑われる場合は情報提供という形で警察に連絡していたが、改めて「通報」することを条例案に明記した。 また県民への理解を深めるため、毎年11月を不法就労防止推進月間に指定。施策の推進のため「市町村、事業者及び県民との連携協力体制を整備する」とした。 県は今年2月に条例案の骨子を公表。パブリックコメントには474人から617件の意見が寄せられた。県民への責務を課すことへの懸念については「不法就労の防止には、県民の皆様の協力が不可欠」として協力を求めた。意見への回答などは県のホームページ(https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/shokorodo/rosei/pubcom.html)で公開している。 県は「不法就労者数が4年連続で全国最多となっていることなどを踏まえ、不法就労防止にかかる取り組みを強化する必要がある」とし、条例制定への理解を求めている。7月1日からの施行をめざしている。県外国人の不法就労活動の防止に関する条例案(要旨)■・条例は、外国人の不法就労防止により本県経済の健全な発展に寄与し、秩序ある共生社会の実現を目的とする・県は不法就労活動防止施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する・事業者は、その事業活動を行うに当たり、外国人の不法就労活動の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない・県民は、外国人の不法就労活動の防止に積極的に努めるとともに、県が実施する施策に協力するよう努めなければならない・事業者及び県民の関心と理解を深め、防止に関する活動が積極的に行われるようにするため、不法就労防止推進月間を毎年11月に設ける・知事は、県内で就労する外国人の雇用状況を調査する・調査事務に従事する職員は、出入国管理法が規定する不法就労を助長したと思われる者がいた場合に、書面や口頭で警察官に通報する有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人羽賀和紀水戸総局専門・関心分野地方自治・人口問題/海洋文化関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする








