高市首相、再審制度「反省のもとに改善」 前進強調、問われる実効性2026年5月26日 19時05分二階堂友紀 野口駿印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする
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刑事裁判をやり直す再審制度見直しのための刑事訴訟法改正案が26日、衆院本会議で審議入りした。高市早苗首相は「再審無罪判決の確定までに長期間を要し、当事者に大きな負担を生じる事態となった事件があることを真摯(しんし)に受け止める」と述べ、「反省のもとに改善を行っていく必要がある」との認識を示した。 今回の見直しの出発点が、再審無罪事件を踏まえた「反省」にあることを明確にした。首相は「制度を大きく前進させるものだ」とも述べたが、今後の国会審議では実効性が問われることになる。【解説】再審法案、見直しのきっかけと国会審議のポイントは【自民党審査の舞台裏】 「おごりがあった」世論を見誤った法務・検察 現行法には再審手続きに関する規定が乏しい。このため、有罪が確定した裁判で提出されないまま、捜査機関が保管している証拠の開示に長期間を要するなど、多くの課題が指摘されてきた。 政府法案には「再審請求理由に関連する証拠」について提出命令制度が新設された。ただし、裁判所が検察に命令を出せるのは、①再審請求理由との関連性②開示の必要性③開示に伴う弊害――を考慮し、相当と判断した場合に限られる。 中道改革連合の平林晃氏は、対象範囲が限られ「冤罪(えんざい)被害者の救済につながらないのでは」と指摘。国民民主党の小竹凱氏は「裁判所が消極的なら十分機能しない恐れがある」と懸念を示した。 これに対して首相は、提出命令の対象となる証拠の範囲は「相当の広がりを持つ」と説明し、「審理に必要かつ十分な証拠が裁判所に提出される」と述べた。 政府の法案では、再審開始決定に対する検察の不服申し立て(抗告)の要件も厳格化。高裁への即時抗告を認める現行法の規定を削除し、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる「十分な根拠」がある場合に限り、即時抗告できる仕組みにした。 首相は「より慎重で抑制的な運用が確保される」と強調。抗告の要件となる「十分な根拠」について、「再審開始決定が取り消される蓋然(がいぜん)性が高いことを裏づける合理的な根拠」が必要になると説明し、「軽微な証拠評価や事実認定の誤りがあるだけでは足りない」とした。 中道改革連合など野党3党が提出した対案も同日審議入りし、政府法案と並行で審議される。対案には、政府法案より幅広い証拠開示を可能とする規定や、再審開始決定に対する検察抗告の禁止などを盛り込んでいる。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする







