深掘り映画の「ネタバレ記事」投稿した被告に有罪判決 サイトで広告収入黒田早織 専任記者・赤田康和印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする

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映画やアニメのあらすじや場面展開などを文章でまとめた「ネタバレ記事」をネット上に投稿して著作権を侵害したとして、著作権法違反の罪に問われたサイト運営者の男性被告(39)の判決が16日、東京地裁(島戸純裁判長)であった。判決は、懲役1年6カ月執行猶予4年、罰金100万円(求刑懲役1年6カ月、罰金100万円)とした。 問題となったのは、映画「ゴジラ-1.0」やアニメ「オーバーロードⅢ 第1話『支配者の憂鬱(ゆううつ)』」のストーリーを文字で説明した記事。ライターが書き、被告が運営するサイトで2018年~23年に公開された。被告はサイト運営で広告収入を得ていた。 裁判では、作品の内容を文字でまとめたネタバレ記事が、作品の「翻案」にあたるかが主に争われた。 翻案とは「原作の本質的な特徴を維持しつつ、創作的な変更を加えて別作品を創作する」行為を指す。著作権法上、著作者のみに認められており、他人が無断で行うのは違法だ。 検察側は、「ゴジラ」の記事は3千字超を費やして作品の冒頭から最後までを説明しており、「オーバーロードⅢ」の記事ではいくつかの静止画を貼り付けてセリフを文字起こししているなどと指摘。原作の「翻案」であり、著作権侵害だと主張していた。 これに対し弁護側は、映画やアニメの感動や驚きは「映像や音楽、演技などがあって初めて得られる」と主張した。特に「ゴジラ」では映像や音声の迫力が重要だと指摘。「文字で登場人物やあらすじを紹介するだけでは原作の『本質的特徴』は感じられず、翻案とはいえない」と述べ、無罪を訴えていた。合法と違法、境界線は? この日の判決はまず、二つの…この記事は有料記事です。残り1921文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人黒田早織東京社会部|裁判担当専門・関心分野司法、在日外国人、ジェンダー、精神医療・ケア赤田康和大阪社会部、専任記者(著作権・著作権政策)専門・関心分野著作権法とコンテンツ流通、表現の自由関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアする