「解約妨害」を規制対象に、ダークパターン対策強化も 消費者庁方針井上道夫印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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商品やサービスの提供について、消費者が解約しようとしても業者に妨害されたり、意図しない契約を結ばされたりしてしまう被害が相次いでいることなどを受け、消費者庁が、消費者契約法や特定商取引法の規制を強化する方針だ。 消費者庁は、不当な勧誘による契約の取り消し権を定めた消費者契約法や、通信販売などトラブルが多い類型の取引に関する規制を定めた特定商取引法を見直すため、有識者検討会をそれぞれ設置。現行の法律では規制が及ばないようなケースについて、消費者保護の観点から対応策を検討している。 8月31日に開かれた消費者契約法の検討会では中間取りまとめの案が示された。 近年トラブルが増えているサブスクリプション契約に関して、消費者が契約を解除しようとしているにもかかわらず、業者が妨害することを禁止することなどが盛り込まれた。 規制の対象となる「解約妨害」については、次のケースを例示。消費者が解約するかどうかの判断に影響を及ぼす事項について事実と違う説明をする▽金融商品などで契約を解約しようとしている客に対して「必ずもうかる」などと、将来の変動が不確実な事項について断定的なことを言う――など。 そのほかにも、消費者が契約を解約するため店に電話をしたり、店舗を訪れたりしても、電話にでなかったり、居留守を使ったりして意図的に応じないケースを含めることも検討している。 また、こうした妨害があった…この記事は有料記事です。残り866文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人井上道夫くらし科学医療部|消費者庁担当専門・関心分野消費者問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする