「サービス終了」と電話説明でうそ 光回線サービスの勧誘に要注意2026年7月20日 6時01分井上道夫印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする
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インターネット通信などに用いる光回線サービスの契約トラブルが増えている。全国の消費生活センターに寄せられた相談件数は今年3月までの5年間で5万6千件あまり。そのうち半数超が電話勧誘によるトラブルで、「事実ではない説明をされて契約してしまった」という事例もあった。 国民生活センターによると、2021~25年度の相談件数は計5万6335件に達している。販売購入形態別では、電話勧誘によるトラブルが最も多く約57%、訪問販売が約21%、店舗での契約が約12%、通信販売が約10%の順になっている。 25年度の受付件数は計1万7558件。そのうち8491件が電話勧誘によるトラブルで、契約当事者の約33%が70歳以上の高齢者だった。 電話勧誘による実際のトラブル例は、次の通り。契約中の会社の関連会社だと思ったら…… 25年11月、50代の男性の自宅に電話があり「A社の光回線が終了するため、当社で変更手続きを行う。工事はこちらでする」と言われた。契約中のA社の関連会社だと思い承諾した。 工事後、ネットがつながらなくなり、A社に問い合わせると「光回線が終了する予定はない」と説明され、事実と違う説明をされていたことが発覚したという。 そのほかの事例では、料金が安くなると勧誘され承諾してしまったが、契約書を見ると「ビデオ見放題サービス」「クラウドストレージサービス」など覚えのないオプションにいくつも加入したことになっていた(70代女性)▽申し込みをキャンセルしようと何度も電話したがつながらない(70代男性)――といったトラブルも起きている。電話がかかってきた日に契約しない 国民生活センターは次の点に注意するよう呼びかけている。・突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認する・電話がかかってきた日に契約しないようにする 電話による勧誘は、その場で冷静な判断ができない可能性がある。・不安がある場合、契約書面を送ってもらい検討する 光回線サービスに関する電話勧誘については、電気通信事業法に基づき、メールやスマートフォンなどの端末上でメッセージをやりとりするSMSなどの電子的な方法や、「電話による口頭説明」を消費者が積極的に求めない限り、事業者は紙媒体の説明書を送る必要がある。 手元に説明書が無い状態で話を聞くことが不安な場合は、紙の説明書を送ってもらった上で説明を聞き、契約するかどうか判断する。・契約書面が届いたら、すぐに内容を確認する。契約後に解約したいと思った場合は、速やかに事業者に申し出る 光回線サービスは電気通信事業法に基づく「初期契約解除制度」の対象。契約書面が届いた日を初日とした8日目までの間に契約解除を行う旨を記した書面を出すことで、違約金の負担なく契約の解除が可能になる。ただし、事務手数料や解約までに利用した通信サービスの料金、工事費用などの実費は支払う必要がある。 契約内容に不安を感じたり、トラブルになったりした場合は、消費者ホットライン(電話番号188)へ。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません







