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市販薬と成分などが同じ「OTC類似薬」を使う患者に追加負担を求める新しい制度をめぐり、厚生労働省は5日の検討会で、追加負担を求めない対象範囲の具体案を示し、了承された。痛み止めの湿布薬は長期使用であっても原則、追加負担の対象とする。アトピー性皮膚炎への皮膚保湿剤などは対象外とした。今後、患者へのヒアリングなどを経て、秋ごろに最終決定する方針だ。 新制度は2027年3月から始まる。医師が処方する医療用医薬品のうち、77成分(26年8月時点で1042品目)が対象。痛み止めの湿布薬や花粉症薬といった日常的によく使われる薬も含まれる。患者がこれらの薬を使う際、薬代の4分の1は公的医療保険が適用されず、その分の患者の自己負担が増える。がん患者やこどものほか、対象の薬を長期的に使う必要があると医師が判断した場合などは追加負担の対象外とされ、検討会で具体的な範囲を議論してきた。 今回の案では、湿布やぬり薬…この記事は有料記事です。残り422文字有料会員になると続きをお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりませんこの記事を書いた人玉木祥子くらし科学医療部専門・関心分野社会保障、医療、プラスチックごみ問題関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする






