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焦点採録 10日 皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は10日の衆院議院運営委員会で論戦が交わされた。即日採決により与野党の賛成多数で可決された。急転直下の皇室典範改正 崩れたバランス、たたみかけた高市首相 自民党・小林鷹之氏 (与野党の)全体会議において、養子縁組後に生まれた男子は皇位継承資格を有するものとすることが適当である旨、主張してきた。正副議長のとりまとめに直接の記述がない内容であっても、必要な範囲で現行法の体系に照らして制度を整合的に完結させる必要がある。 木原稔官房長官 とりまとめには養子の子にかかる記載がないことから、皇室典範の規定に基づく取り扱いになる。男子の場合は皇位継承資格を有することとなる。 中道改革連合・中野洋昌氏 皇位継承の問題は議論の対象とされてこなかった。立法府の総意を今回の改正案がはみ出ているのではないか。こういう指摘がなされていることは私自身も遺憾だ。森英介議長は養子となった男子に男の子が生まれれば皇位継承権を持つことになる、と発言した。後日談話のなかで、現行法の解釈を述べたとの釈明があった。 木原氏 養子の子孫については、とりまとめに記載がないことから、現行の皇室典範に基づいて判断することになる。創設的な規定ではない。これによって付則第6条に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨ではない。 中野氏 (皇籍を離脱しない)女性皇族の配偶者および子の身分について、立法府のとりまとめにおいては先送りされた。今回の改正案は戸籍法を適用している。皇族にはならないという読み方だと理解しているが、立法府の将来の検討を先取りする趣旨のものではないと理解している。 木原氏 とりまとめには記載がないので、現行の皇室典範の規定が適用され、配偶者と子は皇族とならない。将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではない。 国民民主党・玉木雄一郎氏 過去の歴史から(女性皇族の)配偶者や子どもに皇族の身分が与えられなかったが、家族としての一体性は重要だろう。配偶者や子どもは(皇宮警察の)警備の対象となり得るのか。 警察庁警備局警備運用部長 改正案によると配偶者とその子については皇族にならない。皇宮警察による護衛の対象とはならない。 参政党・石川勝氏 今回の制度は単に皇族数を確保することだけを目的とするものではなく、将来にわたり皇統を安定的に維持していくための制度であると理解している。旧宮家の嫡男(ちゃくなん)系嫡出(ちゃくしゅつ)男子を養子にすることは、将来にわたり男系男子による皇位継承を維持することが目的であるとの見方で良いか。 木原氏 (2021年の)政府の有識者会議報告においては、皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題であるとの認識のもとで、女性皇族の身分保持制度案と皇族の養子制度案の2案が示された。政府としては皇族数の確保を目的として、(正副議長による)議論のとりまとめに沿って法案を作成した。 共産党・塩川鉄也氏 官房長官は提案理由を皇族数の確保のためと説明したが、実際の法案は養子の子孫は天皇になれると規定している。全体会議では一切説明はなかったことだ。政府が法案にした段階で突如盛り込まれたものだ。率直にいって国民と国会を愚弄(ぐろう)するようなやり方ではないか。 木原氏 6月25日の全体会議において政府側から、改正以外の部分については、現在の皇室典範の解釈通りになるという旨は説明している。 塩川氏 全体会議でも明確に答えていない。憲法第1条は天皇を日本国民統合の象徴としている。多様な性を持つ人によって構成されている日本国民の統合の象徴である天皇を男性に限定する合理的な理由はどこにもない。なぜ女性天皇ではダメなのか、なぜ男系男子にこだわるのか。 木原氏 安定的な皇位の継承を維持することは国家の基本に関わる極めて重要な事柄だ。現行の皇室典範第1条においても男系継承が古来例外なく維持されてきたことの重みなどを踏まえ、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると規定されているものと考えている。 塩川氏 旧11宮家と今の天皇との共通の祖先は、約600年前の室町時代までさかのぼる遠い血筋の方々とされるが、何親等の隔たりがあるのか。 宮内庁・緒方禎己次長 いわゆる旧11宮家は伏見宮の系統であるが、1428年に伏見宮の彦仁王(後の後花園天皇)が皇位を継承した時に系譜が枝分かれしたものと承知している。昭和22(1947)年に皇籍離脱された皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知している。