独自2026年7月10日 14時50分二階堂友紀印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする

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福井市で1986年に起きた女子中学生殺害事件をめぐり、殺人罪で服役した前川彰司さん(60)の再審無罪が昨夏に確定したことを受け、名古屋高検がこれまでの担当検察官らに聴取してまとめた調査結果報告書の内容が判明した。無罪につながる証拠の存在を、第1次再審請求審に関与した少なくとも5人の検察官が把握していたと認定し、裁判所に提出・開示していれば早期に再審無罪が確定していた可能性を認めた。【そもそも解説】福井事件とは 39年前の中3女子殺害、再審無罪 この事件では一審段階から有罪を揺るがす「捜査報告書」があった。この捜査報告書は、検察が有罪立証の支えとした重要証言に出てくるテレビ番組の放映日が誤りだと示していた。 前川さんの第1次再審請求に対し、名古屋高裁金沢支部は2011年、再審開始を決定。しかし、検察はこの捜査報告書を証拠開示せずに1回目の再審開始決定に異議を申し立て、再審開始決定は取り消され、再審開始が確定するまでさらに13年を要した。 今回の調査結果報告書は、第1次再審請求審とその異議審に関与した少なくとも5人の検察官が、捜査報告書の内容と従前の主張や証拠に齟齬(そご)があると認識していたと認定。だが、捜査報告書は裏付けの一つに過ぎず、有罪は揺るがないと判断し、証拠として提出・開示するなど「適切な是正措置」を講じなかった、とした。 そのうえで、捜査報告書が裁判所に提出されていれば、関係者の供述の信用性が争点となり、立証構造にゆらぎが生じ、再審開始が確定していた可能性があると指摘。捜査報告書を提出・開示するといった適切な是正措置を講じないまま、異議申し立てがなされるべきではなく、反省すべきだと総括した。有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけます。※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません

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この記事を書いた人二階堂友紀東京社会部|法務省担当専門・関心分野法と政治と社会 人権 多様性関連トピック・ジャンルジャンル印刷するメールでシェアするFacebookでシェアするXでシェアするはてなブックマークでシェアする